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子どもの口座に入れるお金と贈与税:国税庁の説明で分かる範囲

公開 2026年10月9日・更新 2026年10月9日

子ども名義の口座に親や祖父母がお金を入れると、贈与税の決まりが関係します。このページでは国税庁の説明に書かれている基本だけを整理します。個別の判断はしていません。

この記事の要点

基礎控除
1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからない(暦年課税)
生活費・教育費
必要なつど直接充てるものは非課税。ただし預金や株式などの購入に充てると課税
こどもNISA
こどもNISAに入れるお金の扱いを示した国税庁の説明は、確認できていない

1年に110万円までの基礎控除

国税庁のタックスアンサー No.4402 では、暦年課税の基礎控除額は110万円です。1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。

110万円を超えた場合は、贈与を受けた人が、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をする必要があります。こどもNISAの年間の枠は60万円なので、枠だけを見れば110万円より小さい額です。ただし、同じ年にほかの贈与があれば合計で判断されます。

生活費・教育費として渡すお金

タックスアンサー No.4405 は、贈与税がかからない場合の1つを挙げています。親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産で、通常必要と認められるものです。

ただし、非課税になるのは「必要な都度直接これらに充てるためのもの」に限られます。生活費や教育費の名目でもらっても、それを預金したり、株式などの購入に充てたりすると贈与税がかかる、と書かれています。

こどもNISAは投資信託を買う口座です。教育費の名目でまとめて渡し、投資信託の購入に充てると、この非課税の扱いには当たらない可能性があります。

こどもNISAについての国の説明

2026年10月9日に、国税庁・金融庁・財務省のサイトを検索しました。こどもNISAに入れるお金と贈与税の関係を示した公式の説明は、見つかりませんでした。

SBI証券の案内は、払い出したお金を子ども本人以外が使う場合に注意を促しています。贈与税などの課税の問題が生じることがある、という内容です。

実際に入れる額や渡し方で税金がかかるかどうかは、税務署か税理士に確かめてください。このサイトは個別の税務の判断をしていません。

出典と調べた日

いずれも2026年10月9日に確認しました。

ハル(こども積立帳 運営)

金融庁・国税庁の資料と、各社が公式サイトで公表している条件を書き写して並べています。投資の助言や、特定の会社・商品のおすすめはしていません。運営者のこと

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